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契約書は無線綴じで頑丈に!本当に意味のある契約書の作り方って?

契約

仕事ではもちろんですが契約書というのはあらゆる場面で必要になるものです。
この契約書を専門家に作ってもらうこともあるとは思いますし、自分で作る場合もあるでしょう。

それでは契約書を作成する上で絶対に押さえておくべきポイントについてご紹介していきます。
テンプレートなどを使用している方は、テンプレートなのだからそれを使っていれば間違いないと思ってしまいがちです。
しかしにテンプレートに従ってそのまま入力してしまい結局納得のいく契約書が作れなかったということも少なくありません。

そのため契約書に必要なことは何なのか、何を記入しておかなければならないのか、というのは最低限押さえておきましょう。


契約書に絶対必要なこと


契約書を作成するときにはその取引をはじめ、これから行うことに対して降りかかる可能性のあるリスク、どんなリスクがあるのかというのを十分に考慮した上でそのリスクが発生しないよう、万が一発生したときのことを考えて契約書を作成するようにしましょう。 例えばこれから商品を売ろうと思っている場合には、契約書がなければ代金をしっかりと回収できなくなってしまったり、製品に不具合があったときなどに買主から高額な損害賠償を受けてしまうなどが考えられます。

また、製品を輸送しているときに破損した場合、その責任までとらなければならなくなってしまいます。

もしも買主の場合、契約書がなければ納期が遅れたり、製品に問題があった時にしっかりと十分な補償をしてもらえない可能性があります。
勝手に仕様を変更されてしまったり様々なリスクがありますので、こういったことを防ぐためにも契約書というのは必要不可欠なのです。


権利が誰にあるのかを明確にする


契約書を作成するときには権利が誰にあるのか義務は誰にあるのかということを必ず明確にする必要があります。
権利は自社なのか相手なのか、義務は自社なのか相手なのか、それを明確にしなければ契約書としての意味がありません。

そしてこれらの情報は、自社、相手だけではなく全く関係のない第三者でもはっきりとわかるように書く必要があります。
ビジネスをしていく上でトラブルは発生しないことに越したことはありませんし、トラブルになる前に回避できるというのが理想的ではあります。

しかしトラブルを良くも悪くも正確に解決するためのものが契約書ですので、トラブルが発生してしまった時には裁判所で契約書の内容が判決の大きな決め手になります。
そのため第三者である裁判所が契約の内容をはっきりと読み取れるようにしておかなければなりません。

自社はもちろん相手との間でだけ通じるような独自の用語などを使用している場合には、裁判になったときに、わかりやすい契約書といえるのかといえばそうではりません。
万が一の時には契約書で使用されている用語などは、さらなるトラブルの引き金になる場合もありますので誰でもわかるような言葉で書く必要があります。


テンプレートを使う場合


契約書を作る時にテンプレートを使用する方も多いのではないでしょうか。
テンプレートを使用すると契約書を作るのが初めての人であっても手軽になおかつ契約書らしい契約書を作ることができます。

しかしテンプレートを作る時には記載する必要のある契約条項に漏れがないかをチェックしてみてください。
また、テンプレートを使わないとしてもオリジナルの契約書を作った上でテンプレート比較をして契約条項に漏れがないかどうかを確認し、もしも抜けている部分があれば補充するようにしてください。

テンプレートに記載されていないからと言って独自の契約条項をプラスするということに対して躊躇される方も多いですが、そのような必要はありません。
実際の取引内容にしっかりと沿った契約書を作るというのが重要になります。

テンプレートに記載されている契約条項をすべて満たしているからといって、それが必ずしも自社にとって100%間違いのない契約書なのかといえばそうではありませんし、万が一契約条項を満たしていなくても自社にとっては十分な契約書である場合もありますので、あらゆる可能性を考えて色々な角度から契約書を見直すようにしてください。

特に注意すべきなのがテンプレートに記載されているからといって契約条項を契約書にプラスしたものの、実際には守れない契約条項であれば相手方に契約違反と指摘されてしまう可能性もあります。

契約書

契約書の基本的な構成


契約書はタイトルと前文、契約条項に損害賠償、契約期間、契約解除自由、反社会的勢力の排除、権利義務の譲渡禁止、合意管轄、協議条項、後文、日付欄と署名欄によって構成されています。

タイトルはその名の通り、タイトルです。
前文はお互いの契約における同意について書きます。
契約条項は自社、相手方の権利と義務について記載します。
損害賠償は、契約に違反したときの賠償についてです。
契約期間は契約の有効期限についてです。
契約解除事由は契約の解除について細かく記載します。
反社会的勢力の排除は、お互いが反社会的勢力ではないということを確認するためのものです。
権利義務の譲渡禁止は、契約からうまれる権利や義務を相手方に承諾を受けずに第三者に対して移転しない、というものです。
合意管轄はお互いの間でトラブルが発生して裁判をしなければならなくなった場合にどこの裁判所で裁判を行うのかを決めておきます。

協議条項は、契約書に記載されていない事項を話し合いで決めることを記載します。

このように契約書には必ず書かなければならないものがありますので、これらを押さえたうえでより双方が納得できる契約書にしなければなりません。

中綴じでも綴じられるページ数であれば中綴じでも構いませんが、何度も見直す契約書であったり、ページ数が多いのであれば無線綴じで綴じておくと安心です。

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